授業料・諸会費等 :事務室
事務室からのお知らせ
授業料等について

1. 授業料等の納入額

 入学料、授業料、後援会費、生徒会費、学年費は原則として口座振替にて納入していただきます。
 各月の納入額は下記の通知のとおりです。

 
 
 

2.【高等学校等就学支援金】について

〈令和8年度 制度の概要〉

授業料を国が生徒に代わり負担する制度です。(返還不要)

直接支給を受けるものではありません。

申請しない場合や要件を満たさない場合は、授業料を納入する必要があります。  

〈減免となる額〉

 授業料: 年額 118,800

 

〇対象者〇

生徒本人が日本国籍を有している、または外国籍のうち永住などの在留資格を有していること等

  

 

3.【入学料・後援会費減免制度】について

 〈入学料〉

  免除額: 5,650

 

〇減免対象者〇

 以下の場合で、納入が困難な者

・入学日以前1年以内に、保護者が天災その他不慮の災害を受けた者
・入学日以前1年以内に、保護者が死亡または長期の傷病にかかった者
・前々年度1月1日以後入学日までに保護者の失職、転職等があった場合、または前年度1月1日以後入学日までに保護者の離別等があった場合で、家計が急変した者
・保護者の入学年度の市町村民税所得割額が非課税(0円)の者
・その他入学料の納入が困難な者で別に定める場合にあたる者
(保護者が児童扶養手当を県が定める減免認定の基準額以上受給している者、児童福祉法に規定する施設に入所している者など)
※生活保護(生業扶助)を受給している方は原則、高等学校等就学費として入学料相当が支給されるので、減免の対象とはなりません。

〇申請期間〇

入学日以降、入学日から起算して3か月以内

※入学年度の市町村民税の所得割額を確認する必要がある場合は、8月まで 

申請可能。

 

〈後援会費〉

  免除額 :  2,297円

 

〇減免対象者〇

(新規申請者)
・入学料減免の認定を受けた者
・生活保護法による生活扶助を受けている世帯に属する者
・児童福祉法第41条又は第44条に規定する施設に入所している者又は同法第27条第1項第3号の規定による里親に委託されている者
・保護者が受給している児童扶養手当の額が、県が定める授業料等減免認定の基準額以上の者
・保護者の当該年度の市町村民税所得割額が非課税の者
・その他の理由により経済的に困窮している者
 保護者が死亡、長期の傷病、天災その他不慮の災害を受けたため会費の納入が困難となった者、及び保護者の失職、転職、離別等により家計が急変したため会費の納入が困難な者

・同年度に兄弟/姉妹が本校に在籍する者(1名分だけ納入でよい。長子を減免)

(継続申請者)

・前年度末までに諸会費を減免された者で、継続を希望する者

 

〇申請時期〇 
 ・入学料減免申請時

 ・毎月25日まで(対象者要件に当てはまる事由が発生し申請を希望する場合はご連絡ください。)

 ※授業料は、就学支援金制度の対象外の方が、家計に急変が起きた際に減免を受けられる場合があります。

 

 

4.【奨学のための給付金制度】について

〈令和8年度 制度の概要〉

教科書代や学用品代など、授業料以外の教育費の一部を給付する制度です。(返還不要)

令和8年度は、生活保護世帯・住民税所得割額非課税世帯に加えて、中所得世帯への支援が拡充されています。

〇対象者〇  

保護者が県内(隣接県協定あり)に住所を有し、生徒が就学支援金対象者であり、一定の所得基準を満たす世帯

中所得目安:約490万円(両親の一方が働き、高校生1人、中学生1人の4人世帯の場合)

 

〇申請時期〇

夏季休業前頃を予定

 

より詳しく知りたい方は本校事務室(048-622-1277)や県教育局相談窓口(048-822-5670)へのお問合わせ、またはhttps://www.pref.saitama.lg.jp/f2204/j-s/index.html(県教育局ホームページ)をご参考ください。