在校生へ
事務室からのお知らせ

授業料等について

1. 授業料等の納入額

 入学料、授業料、PTA会費、後援会費、生徒会費、空調費、学年費は原則として口座振替にて納入していただきます。
 各月の納入額は下記の通知のとおりです。

 

2.【高等学校等就学支援金】について

〈制度の概要〉

国による授業料支援の仕組みで、全国の約8割の生徒が受けています。

 

高等学校就学支援金の認定を受けると、授業料の納入が不要となり、口座振替はなされません。

 

〈減免となる額〉

 授業料: 年額 118,800

 

〇対象者〇

保護者等(生徒の親権者全員)の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」が30万4,200円未満の方

(文部科学省の試算による認定となる世帯年収の目安は、4人家族のサラリーマン世帯をモデルとして910万円

〇申請時期〇

 認定を受ける際には、申請が必要です。申請書類は以下の時期に配布予定です。学校が指定する期日までにご提出ください。

 

新入生:入学許可候補者説明会時・7月

 

在校生:7月  

 

入学時は全員に申請書類を配布します。(全員提出必須)マイナンバー情報を基に審査を行うため、入学時以降は①マイナンバーを提出していない②申請したが不認定または申請しなかったが新規申請を希望する 

①、②の方に申請書類を配布します。

 

※マイナンバーを提出し就学支援金が認定になった場合は、翌年7月の審査の際、届出・所得の確認書類の提出は不要です。ただし、不認定となり、新たに受給を希望する場合は再度書類を提出する必要があります。

※マイナンバーを提出せず、課税証明書等を提出して申請する場合は、毎年7月に、収入状況届出書と課税証明書等を提出する必要があります。

 

※就学支援金制度は、毎年度7月頃、埼玉県がマイナンバー情報を基に、市町村民税額の照会を行います。そこで所得要件を満たしていれば、授業料を負担する必要がなくなる制度です。そのため、入学時に認定を受けていても、年度により判定が変更になる場合もございます。

 

3.【入学料・諸会費減免制度】について

 

〈入学料〉

  免除額: 5,650

 

〇減免対象者〇

 以下の場合で、納入が困難な者

・入学日以前1年以内に、保護者が天災その他不慮の災害を受けた者
・入学日以前1年以内に、保護者が死亡または長期の傷病にかかった者
・前々年度1月1日以後入学日までに保護者の失職、転職等があった場合、または前年度1月1日以後入学日までに保護者の離別等があった場合で、家計が急変した者
・保護者の入学年度の市町村民税所得割額が非課税(0円)の者
・その他入学料の納入が困難な者で別に定める場合にあたる者
(保護者が児童扶養手当を県が定める減免認定の基準額以上受給している者、児童福祉法に規定する施設に入所している者など)
※生活保護(生業扶助)を受給している方は原則、高等学校等就学費として入学料相当が支給されるので、減免の対象とはなりません。

〇申請期間〇

入学日以降、入学日から起算して3か月以内

※入学年度の市町村民税の所得割額を確認する必要がある場合は、8月まで 

申請可能。

 

〈諸会費(PTA会費・後援会費)〉

  免除額 : 月額 2,600円 ※令和5年度新入生の場合

      (PTA会費 300円、後援会費 2,300円)

 

〇減免対象者〇

(新規申請者)
・入学料減免の認定を受けた者
・生活保護法による生活扶助を受けている世帯に属する者
・児童福祉法第41条又は第44条に規定する施設に入所している者又は同法第27条第1項第3号の規定による里親に委託されている者
・保護者が受給している児童扶養手当の額が、県が定める授業料等減免認定の基準額以上の者
・保護者の当該年度の市町村民税所得割額が非課税の者
・その他の理由により経済的に困窮している者
 保護者が死亡、長期の傷病、天災その他不慮の災害を受けたため会費の納入が困難となった者、及び保護者の失職、転職、離別等により家計が急変したため会費の納入が困難な者

・同年度に兄弟/姉妹が本校に在籍する者(1名分だけ納入でよい。長子を減免)

(継続申請者)

・前年度末までに諸会費を減免された者で、継続を希望する者

 

〇申請時期〇 
 ・入学料減免申請時

 ・毎月25日まで(対象者要件に当てはまる事由が発生し申請を希望する場合はご連絡ください。)

 ※授業料は、就学支援金制度の対象外の方が、家計に急変が起きた際に減免を受けられる場合があります。

 

より詳しく知りたい方は本校事務室(048-622-1277)や県教育局相談窓口(048-822-5670)へのお問合わせ、またはhttps://www.pref.saitama.lg.jp/f2204/j-s/index.html(県教育局ホームページ)をご参考ください。

 

 

在校生向け証明書発行の案内
  • 在学証明書
  • 卒業証明書
  • 成績証明書
  • 卒業見込証明書
  • 推薦書

 

事務室前にある証明書交付願兼台帳に必要事項を記入し、窓口へ提出してください。

通学証明書(JR・西武バス)

JR等電車の定期券は入学時に発行した身分証明書の提示で購入できます。(本校身分証明書の有効期限は卒業までです。)

※西武バスの「学トク定期」をご利用の生徒さんへ
継続は14日前から購入できます。入学時に発行した身分証明書の提示で購入できます。

学割証について

学割証とは旅客鉄道株式会社(JR各社)が指定した学校の学生・生徒が、旅客鉄道株式会社(JR各社)の営業キロで100キロメートルを超える区間を乗車する際に、運賃が割引になる制度です。 学割証とは、修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的として実施されている制度ですので、以下の目的をもって旅行する必要があると認められた場合に限り、発行することができます。

 

  1. 休暇、所用による帰省
  2. 実験学習並びに通信による教育を行う学校の面接授業及び試験などの正課の教育活動
  3. 学校が認めた特別教育活動又は体育・文化に関する正課以外の教育活動
  4. 就職又は進学のための受検等
  5. 学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加
  6. 傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理
  7. 保護者の旅行への随行

使用目的の範囲内であれば、生徒1人あたりの発行枚数に制限はありません。

ご不明な点がございましたら、本校事務室までお問い合わせください。
TEL 048-622-1277
FAX 048-620-1901
同窓生へ
証明書交付申請について

証明書1通につき400円分の埼玉県収入証紙が必要です。

対象となる証明書
  • 卒業証明書  卒業年月日を証明
  • 修学証明書  在学期間を証明
  • 修了証明書  修了した学年を証明
  • 成績証明書  在学期間の成績と修得した単位数を証明
  • 単位修得証明書  在学中に修得した単位数を証明
  • 調査書  (就職用・進学用)
発行できない例

下記の1.2.の場合については、発行できない証明書があります。 ただし、「発行が出来ない旨を証明する証明書」の交付をしますので、ご相談ください。
※「発行が出来ない旨を証明する証明書」は無料ですので埼玉県収入証紙は不要です。

 1.平成9年3月以降卒業の方で、卒業後5年を経過した場合、成績証明書・調査書については、発行できません。
 2.卒業後20年を経過した方については、卒業証明書以外の発行はできません。

【証明書に関する相談・問い合わせ窓口】

埼玉県立大宮光陵高等学校 事務室
Tel:048-622-1277 (代表)
Fax:048-620-1901
交付申請の方法
  • 窓口申請
    相当分の埼玉県収入証紙を貼った交付申請書を、事務室に提出してください。
    卒業証明書はその場で、その他の証明書は1週間程度でお渡しできます。
    (交付申請書は事務室窓口にも用意してあります)
  • 郵送による申請
    交付申請書に漏れなく記入し、相当分の埼玉県収入証紙を貼ってお送りください。
    卒業証明書は到着後直ちに、その他の証明書は到着後1週間程度でお渡しできます。
証明書の受領について

埼玉県立大宮光陵高等学校が交付する証明書は、個人情報保護条例により保護されます。
本人以外への個人情報の流出を防ぐ為、受領者の確認を行います。ご協力ください。

  • 窓口による受領
    本人又はご家族の方が受領される場合、受領者ご自身を証明できる書類の提示をお願いします。
    それ以外の方が受領される場合、正当な委任状の提出と、受領者ご自身を証明できる書類の提示をお願いします。
  • 郵送による受領
    申請時に、郵送による受領を希望する事をお伝えください。
    受領される方の郵便番号、住所、氏名を記入し、送料分の切手を貼った返信用封筒をご提出ください。
    <返信用封筒の大きさ>
    ・卒業証明書 長3封筒(12cm×23.5cm位)[定形郵便物]
    ・成績証明書・調査書 角4封筒以上(19.7cm×26.7cm以上)[定形外郵便物]
    <切手の額>
     返信用封筒の重さに下記の重さを加え、それに見合った額の切手を貼ってください。
    ・卒業証明書 1通 約5g
    ・成績証明書・調査書 1通 約15g
     ※切手の額については日本郵便のホームページをご覧ください。

    本人又はご家族の方が受領される場合、受領者ご自身を証明できる書類のコピーをご提出ください。
    それ以外の方が受領される場合、正当な委任状と、受領者ご自身を証明できる書類のコピーをご提出ください。
    受領者ご自身を証明できる書類のコピーは、事務室で確認後、証明書と一緒に返送いたします。
ご自身を証明できる書類(本人確認書類)とは、

次のいずれかの書類、又はその写し(コピー)。

  • 運転免許証
  • 健康保険証
  • 共済組合員証
  • 年金手帳
  • 障害者手帳
  • 社員証 (顔写真付)
  • 学生証 (顔写真付)
  • パスポート
  • 外国人登録証 (残留資格を有し残留期限まで90日以上のもの)
【用紙のダウンロード】
【用紙のダウンロード】

下記5種類の申請には「様式1の申請書」をご使用ください。
調査書を申請する場合は「様式1の申請書」および「様式2の申請書」両方が必要です。

様式1の申請書ダウンロード[PDFファイル]
  • 卒業証明書
  • 修学証明書
  • 修了証明書
  • 成績証明書
  • 単位修得証明書
様式2の申請書ダウンロード[PDFファイル]
  • 調査書申請書
代理の方が受領する場合は「委任状」が必要です。
委任状は申請者本人がペン又はボールペンで記入してください。
署名を含めて全文がワープロ等で記入され筆跡が判定できないもの、鉛筆等で記入してあるものは受け付けられない場合があります。

委任状ダウンロード[PDFファイル]
委任状(書き方例)ダウンロード[PDFファイル]
運営経費計算書
令和3年度 飲料水等自動販売機設置事業者の公募について

令和3年度設置に係る飲料水等自動販売機設置事業者の選定結果は、下記のとおりです。

  

R3設置用 公募結果.pdf